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住宅取得資金の贈与の特例

相続センター相続税対策住宅取得資金の贈与の特例

住宅取得資金の贈与の特例

父母や祖父母などから住宅取得資金等を贈与して貰ったときには一定金額まで贈与税が非課税になります。(平成24年1月1日から平成26年12月31日まで)

適用要件

贈与者

父母、祖父母などの直系尊属

受贈者

次の要件を全て満たす者

  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有する者

(贈与時に日本国内に住所を有しない者であっても、日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者。)

  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
  • 翌年の3月15日までに住宅の購入、増改築を行うこと。
  • 翌年の3月15日までに入居するか、入居が確実なこと。

対象財産

  • 住宅購入の場合
  • 購入する家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること。
  • 中古住宅の場合、築20年以内であること(耐火建築なら25年以内)。
  • 増改築の場合
  • 増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること。
  • 増改築の費用が100万円以上であること。
  • 所有、居住している家屋で一定の工事に該当すると証明されたもの。

非課税枠

贈与年省エネ性又は耐震性を満たす住宅一般住宅
平成24年1500万円1000万円
平成25年1200万円700万円
平成26年1000万円500万円

手続き

贈与税の申告が必要になります。

贈与して相続財産を減らす。

贈与税の基礎控除の活用

贈与税の配偶者控除の活用

生命保険料の贈与

教育資金贈与

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