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平成25年度税制改正大綱(相続・贈与関係まとめ)

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平成25年度税制改正大綱(相続・贈与関係まとめ)

昨夕、平成25年度税制改正大綱が発表になりました。その中で相続・贈与の見直しに関するものをまとめてみます。(3月の国会で成立して正式に決定となります。)改正された場合以下のものは平成27年1月1日以降の相続又は遺贈に適用されます。

相続税の見直し

基礎控除の見直し

現行改正案
定額控除5000万円3000万円
法定相続人比例控除1000万円に法定相続人数を乗じた金額600万円に法定相続人数を乗じた金額

法定相続人が3人の場合、現行では基礎控除額は

5000万円+(1000万円×3人)=8000万円

になります。

改正案では

3000万円+(600万円×3人)=4800万円

になります。

相続税の税率の見直し

法定相続分に応じる取得金額現行税率改正案税率
~1000万円以下10%10%
1000万円超~3000万円以下15%15%
3000万円超~5000万円以下20%20%
5000万円超~1億円以下30%30%
1億円超~2億円以下40%40%
2億円超~3億円以下40%45%
3億円超~6億円以下50%50%
6億円超~50%55%

小規模宅地等の特例の見直し

現行改正案
適用対象面積240㎡330㎡

未成年者控除・障害者控除の見直し

現行改正案
未成年者控除20歳まで1年につき6万円20歳まで1年につき10万円
障害者控除85歳まで1年につき6万円85歳まで1年につき10万円
特別障害者については12万円特別障害者については20万円

相続時精算課税制度の適用要件の見直し

現行改正案
受遺者の範囲20歳以上の推定相続人20歳以上の推定相続人・孫
贈与者の年齢要件65歳以上60歳以上

贈与税

贈与税の税率の見直し

基礎控除後の課税価格現行税率控除額
~200万円以下10%-
200万円超~300万円以下15%10万円
300万円超~400万円以下20%25万円
400万円超~600万円以下30%65万円
600万円超~1000万円以下40%125万円
1000万円超~50%225万円

改正案
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

基礎控除後の課税価格改正案税率控除額
~200万円以下10%-
200万円超~400万円以下15%10万円
400万円超~600万円以下20%30万円
600万円超~1000万円以下30%90万円
1000万円超~1500万円以下40%190万円
1500万円超~3000万円以下45%265万円
3000万円超~4500万円以下50%415万円
4500万円超~55%640万円

①以外の場合

基礎控除後の課税価格改正案税率控除額
~200万円以下10%-
200万円超~300万円以下15%10万円
300万円超~400万円以下20%25万円
400万円超~600万円以下30%65万円
600万円超~1000万円以下40%125万円
1000万円超~1500万円以下45%175万円
1500万円超~3000万円以下50%250万円
3000万円超~55%400万円

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

30歳未満の受贈者に教育資金を直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については課税対象になりません。

(平成25年4月1日~平成27年12月31日までの間に拠出されるもの)

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