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民法改正(2018年7月成立)のポイント

相続センター民法改正(2018年7月成立)のポイント

民法改正(2018年7月成立)のポイント

平成30年7月6日に民法を改正する法律が成立し、13日に交付されました。約40年ぶりの大きな改正になります。

今後、順次施行されていきます。主な改正のポイントは以下の通りです。

配偶者居住権の新設

 現行の制度では、法定相続分で分割する場合に、通常、被相続人夫婦の居住用の不動産の価値が高く、配偶者が不動産の所有権を相続すると他の預貯金をほとんど相続できないケースがあり、配偶者の住居の確保はできても今後の生活費の確保はできない状況がありました。

 そこで今回の改正では、一定の場合に、配偶者がこれまで住み続けていた遺産の建物について、その所有権を相続しない場合でも住み続ける権利(居住権)が得られるようになります。所有権に比べ居住権は価値が低くなるため、他の預貯金などの遺産の取得を多くすることができます。

 また、配偶者が遺産の建物に居住している場合、遺産分割が終了するまで無償で住めるようになる「配偶者短期居住権」も創設されました。

この法律は2020年4月1日に施行されます。
※施行日前にされた配偶者居住権の遺贈は無効です。

詳しくは配偶者居住権の新設

夫婦間の居住用不動産の贈与等に関する持戻し免除

 現行の制度では、遺贈や生前贈与がなされた場合には「特別受益」として持ち戻しがおこなわれ、相続財産に一旦含めて、各相続人の相続分を計算していました。そのため配偶者が遺贈や生前贈与を受けていた場合、遺産分割時点での相続分が少なくなることがありました。

 今回の改正では、婚姻関係が20年以上ある夫婦の間で居住用の不動産の遺贈または生前贈与がされた場合には、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定し、特別受益の持ち戻しはせずに相続分を計算することになります。

この法律は2019年7月1日に施行されます。
※施行日後に行われた贈与等について適用されます。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度

 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払いのため遺産分割前にも払い戻しを受けられる制度が創設されました。
 
 具体的には、預貯金債権の3分の1に各法定相続分を乗じた額(法務省令で定める額を限度として)の払い戻しを受けられることになります。

この法律は2019年7月1日に施行されます。
※相続の開始が施行日より前のものでも適用されます。

詳しくは預貯金の払戻し制度の創設

遺言制度に関する見直し

自筆証書遺言の方式緩和

 現行法では自筆証書遺言は全文を自筆で記載し、署名押印すること等、厳格な要件が定められています。
 
 改正後は要件が一部緩和され、遺言書に別紙として添付する財産目録については、自筆でなくてもよくなり、パソコン等での作成も可能になり、また通帳のコピーなども認められるようになりました。

この法律は2019年1月13日に施行されます。
※施行日後に作成された遺言について適用されます。

詳しくは自筆証書遺言の方式緩和

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 現行の制度では自筆証書遺言の保管は遺言者に任され、遺言が発見されない、有無の確認ができないということがありました。

 今回の改正では、遺言書保管法が制定され、法務局に申請すれば保管してもらえるようになりました。遺言者が死亡すれば相続人等は、法務局から遺言書が保管されていることの証明を受けることができ、遺言書を閲覧することもできます。
 
 また、家庭裁判所での検認の手続きもこの制度を利用した自筆証書遺言の場合は不要になります。

この法律は2020年7月10日に施行されます。

詳しくは遺言書保管制度の創設

遺留分制度の見直し

 現行法では遺留分を侵害された場合に、「遺留分減殺請求」を行い、侵害された遺留分の返却を求めることになりますが、この場合、返してもらえるのは原則遺贈等で取得した物的権利(遺贈等で取得した不動産は不動産での減殺を求める。)で金銭での返済は遺贈等を受けた側からの申し出がなければ受けられませんでした。
 
 今回の改正では、遺留分権利者の方から遺贈等を受けた人に対して侵害額に相当する金銭を支払うように請求(遺留分侵害額請求)することができるようになります。
 
 また、遺留分の額を算定するうえで、相続人に対する贈与のうち特別受益にあたるものは、特段の事情がない限りすべての時期の贈与が算入されていましたが、今回の改正で相続開始以前10年という範囲が定められることになりました。

この法律は2019年7月1日に施行されます。

相続の効力に関する見直し

 現行法では相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件を具備していなくても第三者に対抗できましたが、改正により法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件(登記等)を備えなければ第三者に対抗することができません。

この法律は2019年7月1日に施行されます。
※施行日前に開始した相続については、遺産分割により承継が行われる場合について、適用されます。

特別の寄与の制度

 現行の制度では、被相続人の療養看護等を行った場合に特別の寄与があったとされれば、寄与分が認められ、他の相続人との不公平感を是正するため寄与分を加味した遺産分割が可能です。

 しかし、この寄与分を請求できるのは相続人のみで、相続人である長男の嫁が特別の寄与をしたとしても寄与分の請求はできませんでした。

 今回の改正では、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等に努めた場合には、一定の要件のもと相続人に対して金銭での支払いを請求できるようになりました。

この法律は2019年7月1日に施行されます。

詳しくは特別の寄与の制度

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