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特別の寄与の制度

相続センター民法改正(2018年7月成立)のポイント特別の寄与の制度

特別の寄与の制度

特別の寄与の制度

 2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家 事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)が成立しました。

 2019年7月1日相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として「特別の寄与の制度」が施行されました。

現行制度

 相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができません。

 例えば、義父の看護に長男の嫁が尽くしたようなときでも、長男の嫁には相続権がないため、義父からの遺贈や生前贈与などがないと財産を貰うことはできませんでした。

新制度

 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求をすることができることになりました。

 上記の例のようなケースにおいても相続権のない長男の嫁も相続人に対して特別寄与料の請求を行うことができます。

 これにより相続人以外の親族の介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られることになります。

新民法 第1050条

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

3前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

Q&A

Q.特別寄与者の親族の範囲はどこまでですか?

 相続人を除く6親等内の血族と3親等内の姻族です。

Q.特別寄与者は遺産分割協議に参加できますか?

 できません。遺産分割協議は従来通り相続人で行います。

Q.請求できる期間はありますか?

 家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるのは、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過するまでです。

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