杉並区・練馬区の相続は専門の税理士へ|相続税・相続登記・預金の相続

相続税の計算

相続センター相続税の計算

相続税の計算

課税価格の合計額の計算

まず、相続税の対象となる課税価格の合計を出します。

課税価格の計算

相続税の総額の計算

課税価格の合計から基礎控除額を引きます。

基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人数)です。
※平成26年12月31日までに相続が開始した方は5000万円+(1000万円×法定相続人数)です。
課税遺産の計算

課税遺産を法定相続分で配分します。

各人の税額の計算
※ここでの各人の税額は仮のものになります。

各人の税額の相続人全員の金額が相続税総額になります。

相続税の速算表

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
~1000万円以下10%
1000万円超~3000万円以下15%50万円
3000万円超~5000万円以下20%200万円
5000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1700万円
2億円超~3億円以下45%2700万円
3億円超~6億円以下50%4200万円
6億円超~55%7200万円

平成26年12月31日以前に相続開始の方は下の速算表です。

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
~1000万円以下10%
1000万円超~3000万円以下15%50万円
3000万円超~5000万円以下20%200万円
5000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~3億円以下40%1700万円
3億円超~50%4700万円

各人の納付税額の計算

相続税の総額を実際の遺産相続の割合で按分します。

納付税額の計算

相続税の申告期限までに遺産分割協議が整っていない場合はとりあえず法定相続分で取得したものとして申告します。

03-6276-9204

無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

相続税Q&A

Q.どれ位資産があれば相続税がかかりますか?

Q.相続税の申告はどこにしますか?

Q.どのような財産に相続税がかかりますか?

Q.生命保険に税金はかかりますか?

Q.申告期限までに遺産分割ができません。

Q.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?

Q.どのような預金が名義預金になりますか?

相続税の基礎知識

相続税の申告

課税財産の範囲

相続財産の評価

基礎控除

小規模宅地等の特例

税額控除

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional