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納税資金対策

相続センター納税資金対策

納税資金対策

相続税の申告期限は10か月以内です。

基本的には現金での納税になります。

資産のほとんどが不動産で占められている場合に多額の相続税が発生すると納税ができません。

不動産を処分して現金を作ろうとしても期限は10か月しかありませんので困難です。

ご自身の資産状況を考えて今から準備してください。

納税資金対策の方法

生命保険の活用

相続の開始によって相続税の納付の必要が出てきますが、生命保険を活用しいていると相続の開始によって現金が入ってくることになります。

ご自身にどの位の相続税がかかることになるのか計算して保険額を決めてください。

※納税対策の生命保険の場合、受取人は相続税の納税義務がある人にしましょう。

不動産の売却

相続が開始してから納税資金が必要になり不動産を売却する場合、相続税の申告期限に間に合わすために売却を急ぐことになります。

そのため希望の額で売却できないこともあります。

路線価よりも売却価格のほうが低いようなときは売却することによって課税価格が下がりますのでさらに有効です。

物納の準備

相続税の納税は原則金銭での納付です。

ただし、金銭での納付が困難であると認められたときには土地や株式などの現物で納付することができます。

  • 物納できる財産

国債、地方債、不動産、株式など

※担保権の目的となっている財産、境界が不明瞭な土地、権利の帰属について争いがあるものなどは物納できません。

03-6276-9204

無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-17-11-410

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