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自筆証書遺言の方式緩和

相続センター民法改正(2018年7月成立)のポイント自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の方式緩和

 2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家 事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)が成立しました。

 2019年1月13日に改正相続法のうちの一つの「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されました。

旧民法の方式

旧制度では、自筆証書遺言の要件は次のとおりです。

・全文を自分で書く(今回ここが緩和されました。)
・日付、署名押印

民法 第968条 
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

旧制度では全文を自分で書かなければならないため、財産が多岐にわたる方や高齢の方には負担が重い制度でした。

改正での変更点

今回の改正でどのように変わるのでしょうか?

旧民法では全文を自書することが要件でしたが、改正により財産目録については自書で作成する必要がなくなり、パソコンでの作成(遺言者以外でも作成可)や通帳のコピーの添付も認められるようになりました。

民法 第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

また、2020年7月からは法務局で自筆証書遺言を保管する制度も始まります。
※法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)は2020年7月10日に施工されます。

Q&A

Q.全文をパソコンで作成しても構いませんか?

今回の改正で自書以外が認められるのは添付する財産目録のみです。
本文は今まで通り、自分で書く必要があります。

Q.いつ作成したものから適用されますか?

施行日(2019年1月13日)後に作成した自筆証書遺言に適用されます。
2019年1月12日よりも前に作成した遺言については適用されません。

Q.パソコンで作成した財産目録を添付するだけで良いですか?

添付する財産目録の各項に署名押印しなければなりません。
作成した財産目録が両面になる場合には両面ともに署名押印が必要になります。

Q.財産目録はパソコンで作成しなければなりませんか?

財産目録の形式は特に定められていませんので、不動産の場合は登記事項証明書、預貯金の場合は通帳のコピーなどの添付が認められます。

Q.本文の中の財産目録を他人に書いてもらってもよいですか?

本文と同じ用紙に自書でない財産目録の記載をすることはできません。
今回の改正で認められるのは添付する財産目録になりますので自書でない財産目録は本文とは別の用紙にする必要があります。

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