杉並区・練馬区の相続は専門の税理士へ|相続税・相続登記・預金の相続

贈与税の配偶者控除の活用

相続センター相続税対策贈与税の配偶者控除の活用

贈与税の配偶者控除の活用

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与には基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

この特例を用いることにより年間最大2110万円までの贈与が可能になります。

配偶者への贈与を行うことで課税財産を減らすことができます。

要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上あること。
  • 贈与された財産が、受遺者の住居用の不動産あるいは、住居用の不動産を購入するための資金の贈与であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
  • 贈与税の申告をすること

※特例を利用できるのは同じ配偶者で一回だけになります。

注意点

非課税になるのは贈与税です。

不動産取得税、登録免許税は非課税にはなりません。

03-6276-9204

無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

贈与して相続財産を減らす。

贈与税の基礎控除の活用

住宅取得資金の贈与の特例

生命保険料の贈与

教育資金贈与

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional