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遺言書は必要?

相続センター遺産分割対策遺言書は必要?

遺言書は必要?

  • 財産がないから必要ない。
  • まだ元気だからまだ必要ない。
  • 家族の仲がいいので必要ない。

はたしてそうでしょうか?

財産がない場合は確かに相続税対策は必要ないでしょう。

ただ相続は相続税対策だけではありません。

相続とは亡くなった人の財産とそれに伴ういっさいの権利や義務を亡くなった人と一定の親族関係にある人(相続人)が引き継ぐことです。

つまり相続は人が亡くなった場合、全ての人の起こります。

あなたの相続をイメージしてください。

  • あなたの財産を負債も含めて正確に把握している人はいますか?
  • もし財産が不動産だけといった不可分なものの場合、あなたの相続人は争うことなく不動産を分けることが出来ますか?
  • もし借金が多くてそれを知らずに相続人が引き継ぐことになっても大丈夫ですか?
  • 法定相続人以外に財産を残したい人はいませんか?

相続トラブルを未然に防いだり、意思を伝えたりしたい場合に有効なのが遺言書です。

遺言書なら、自分の財産をどう分けるか、誰に遺すかといったことを具体的に指定できます。

自分の財産の最後の整理を責任を持っておこなってください。

残される御家族が安心して引き継げるように。

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無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

遺言書作成のメリット

[check]遺産を自由に分割できます。遺言があれば法定相続分に優先されます。

※遺留分を侵害する場合は当然には無効にはなりませんが遺留分減殺請求の対象になります。

[check]遺産の内容が明白になります。遺言書の作成時に財産目録を作成しておくと遺産の内容が明白になり、残された相続人が何処で手続きをすればよいのか分かりやすくなります。

※負債が多い場合には特に必要になります。

[check]相続手続きがスムーズです。遺言執行者を定めておけば相続人全員の実印を集める必要がありません。

※一部金融機関では求められる場合があります。

遺言が是非とも必要な人

  • 夫婦の間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、配偶者と親、親がいない場合は配偶者と兄弟で分けることになります。しかし、長年連れ添った配偶者に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが必要です。

  • 先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間では、もともと感情的な対立がある場合が多く、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえます。

  • 同居している子がいる場合

同居している子と遠方にいる子では親の遺産に対する意識が変わってきます。土地・建物を共有している場合は特に権利関係が複雑になり争うになる確率が高いので遺言で定めておく必要があります。

  • 相続人に行方不明者がいる場合

行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができず、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任などの手続きをする必要があります。

  • 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき

長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

  • 内縁の妻の場合

長年夫婦として連れ添ってきても婚姻届けを出していない場合には内縁の夫婦となり妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には必ず遺言をしておかなければなりません。

  • オーナー経営者の場合

個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと事業の継続が困難となる場合があります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合にはその旨きちんと遺言をしておかなければなりません。

  • 相続人が全くいない場合

相続人がいない場合には、特別な事情がない限り遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に特別世話になった人に遺贈したいとか、団体に寄付したいなどと思われる場合には遺言をしておく必要があります。

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