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配偶者居住権の新設

相続センター民法改正(2018年7月成立)のポイント配偶者居住権の新設

配偶者居住権の新設

 2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家 事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)が成立しました。

 今回の改正では、一定の場合に、配偶者がこれまで住み続けていた遺産の建物について、その所有権を相続しない場合でも住み続ける権利(居住権)が得られるようになります。所有権に比べ居住権は価値が低くなるため、他の預貯金などの遺産の取得を多くすることができます。
 
 また、配偶者が遺産の建物に居住している場合、遺産分割が終了するまで無償で住めるようになる「配偶者短期居住権」も創設されました。この法律は2020年4月1日に施行されます。

現行制度

 現行の制度では、配偶者が居住していた被相続人の所有する建物に住み続けるには、建物の所有権を相続するか、建物の所有権を取得した他の相続人との間で賃貸借契約等を締結する必要がありました。
 
 配偶者が建物の所有権を取得すると、相続分に対する建物の所有権の割合が多くなり、他の預貯金などの遺産を相続できなくなる問題が生じていました。また、場合によっては住み慣れた居住建物から退去しなければならない事も有り得ました。

新制度

配偶者居住権

 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになる権利が創設されました。

 これにより建物の所有権よりも価値の低い居住権を取得することにより、配偶者は居住建物に住み続けることができ、他の遺産についても取得しやすくなります。

要件
① 被相続人の配偶者であること
② 被相続人の所有する建物であること
③ 配偶者が相続開始時に居住している建物であること
※被相続人と同居している必要はありません。

取得方法
① 遺産分割協議により取得する
② 遺贈により取得する
③ 家庭裁判所の審判による取得

対抗要件
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。
この配偶者居住権の設定登記がなければ、第三者に配偶者居住権を主張することができません。

新民法 第1028条
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

新民法 第1029条
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

新民法 第1030条
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

新民法 第1031条
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

配偶者短期居住権 

 配偶者短期居住権は、被相続人の遺産である建物に無償で居住していた配偶者に認められるもので、遺産分割協議などが終わるまで、暫定的に建物の無償使用する権利をいいます。

要件
① 被相続人の配偶者であること
② 被相続人の所有する建物であること
③ 配偶者が相続開始時に無償で居住している建物であること
④ 配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得していないこと又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失っていないこと

存続期間
① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合は、居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から申し入れを受けてから6か月を経過した日

新民法 第1037条
1 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

Q&A

Q.施行日以前に相続が開始していますが適用できますか?

 施行日は2020年4月1日です。それ以前に相続が開始しているものは適用されません。遺贈によるものは2020年4月1日以降に作成された遺言から適用されます。

Q.配偶者居住権は譲渡できますか?

 配偶者居住権の譲渡は出来ません。

Q.配偶者居住権を賃貸に出すことはできますか?

 所有者の承諾があれば賃貸に出すことができます。

Q.居住建物が焼失した場合はどうなりますか?

 建物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合は、長期配偶者居住権は消滅します。

私たちがサポートします!!お気軽にご相談ください。

大久保昭佳税理士

 相続税・贈与税・不動産譲渡を専門にしています。元国税職員としての税務調査経験を活かした専門性の高い正しい節税によるサポートを行います。
 「大久保さんの良いところは何よりもお人柄ですね。」と言われます。国税局・税務署での税務調査経験を十二分に活かしながら、相続税の申告について皆様が本当に安心できるよう頑張ります!

 税理士 大久保昭佳

武村裕行政書士

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