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預金の相続

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預金の相続

預金口座の名義人が死亡したことを銀行が知った場合には預金口座は凍結されます。

※死亡するとすぐに口座が凍結されると思われている方が多いですが、基本的には相続人の連絡により口座が凍結されます。

凍結された預金口座を解約、名義変更するためには相続手続きが必要になります。

預金の相続手続き

手順

1.銀行に死亡の連絡をします。

2.相続手続きの書類をもらいます。

  残高証明書が必要な場合には一緒にもらってください。
 

3.記載されている必要書類を集めます。

4.相続人全員が署名、押印します。

5.銀行に提出します。

連絡・提出先

  • 取引のある金融機関

※都市銀行では取引支店でなくても手続きは可能ですが、信用金庫等では取引支店での手続きになります。

必要書類

  • 銀行所定の書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(ある場合)、遺言書(ある場合)
必要書類共同相続分割相続遺言審判調停
被相続人の戸籍謄本等(出生からのもの)
相続人の戸籍謄本
印鑑証明書
遺産分割協議書
遺言書
審判書謄本
調停書謄本
預金通帳・カード
相続届(金融機関により異なります)

※場合により追加の書類が必要になります。

チェックポイント

  • 戸籍謄本や印鑑証明は原本提示が必要になりますが、できるだけ原本還付をしてもらう。
  • 窓口で時間がかかるケースが多いので予約をして、時間に余裕をもって行ってください。
  • 公共料金の振替口座になっている口座は、先に振替口座の変更をしておくとスムーズにいきます。

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