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Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

相続センター遺産分割対策遺言書Q&AQ.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

A. 自筆証書遺言は、全て自筆しなければなりませんので無効になります。

ビデオの録画やテープ録音している遺言も無効になります。

秘密遺言書の場合はワープロ・パソコンで作成しても有効です。

(民法第968条)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

03-6276-9204

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営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

遺言書Q&A

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

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