Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?
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Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?
A. 生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。
受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。
遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。
受取人が被相続人になっている場合には、相続財産になりますので遺産分割の対象になります。相続放棄した場合には受け取ることができません。
※生命保険金は遺産分割の対象にならないときでも、みなし相続財産として相続税の対象になることがあります。
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