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Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

相続センター相続Q&AQ.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

A. 家庭裁判所への申立てにより失踪宣告してもらう方法と、不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。

生存はしているが居所が分からず探しだせない場合

家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てをします。

不在者財産管理人が行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。

※遺産分割協議に参加する場合には権限外行為許可を得る必要があります。

詳しくは不在者財産管理人選任申立

生死不明の場合

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。

失踪宣告の申立てにより以下の場合に法律上死亡したものとみなされます。

1. 不在者の生死が7年間不明のとき、その期間満了時。

2. 戦地や沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難に出会ったものが、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後1年間不明のときは、危難の去った時。

失踪宣告が認められれば法律的に死亡したとみなされたことになるので、代襲者がいなければ、行方不明者抜きで相続分割協議を始めることができます。

03-6276-9204

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事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

相続手続きQ&A

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