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Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

相続センター遺産分割対策遺言書Q&AQ.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

A. 家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけなせん。

遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。

詳しくは遺言書の検認

(民法第1004条)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

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事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

遺言書Q&A

Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

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