杉並区・練馬区の相続は専門の税理士へ|相続税・相続登記・預金の相続

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

相続センター相続Q&A>Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

A. 分割する財産が預金だけの場合の手続きには遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。

銀行で遺産分割協議書がない場合の必要書類を確認して、必要事項を記載の上提出すれば預金を解約することができます。

※遺産の中に不動産がある場合、税務申告が必要な場合や相続人間で遺産分割協議の証拠を残しておきたいときには遺産分割協議書を作成してください。

03-6276-9204

無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional