杉並区・練馬区の相続は専門の税理士へ|相続税・相続登記・預金の相続

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

相続センター相続Q&AQ.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

Q.養子にいっても実父母の遺産は相続できますか?

A. 養子にいったとしても実父母の遺産に関しても相続権はあります。

但し、特別養子である場合には実親の遺産に対する相続権はありません。

特別養子とは

貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できない子の救済のために1987年に新設された制度です。

特別養子制度では、特別養子縁組によって実方の父母との親族関係が終了します。

普通養子制度では、養子縁組をしても、実方の父母との関係は残り、父母が養父母と実父母二組いることになります。

特別養子縁組の場合は父母は養父母だけになります。

03-6276-9204

無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

相続手続きQ&A

Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

Q.相続の開始前でも相続の放棄はできますか?

Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?

Q.相続人の中に行方不明の者がいる場合は遺産分割できないのでしょうか?

Q.遺産分割後に別の遺産がでてきました。どうすればいいですか?

Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?

Q.預金を相続するのに遺産分割協議書は必要ですか?

Q.相続手続きに期限はありますか?

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional