Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?
A. 家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけなせん。
遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは遺言書の検認
(民法第1004条)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書Q&A
Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?