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不在者財産管理人選任申立

相続センター不在者財産管理人選任申立

相続人に行方不明者がいる場合

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。

しかし相続人が行方不明で遺産分割協議に参加することができない場合があります。

生存はしているが居所が分からず探しだせない場合

家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てをします。

不在者財産管理人が行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。

※遺産分割協議に参加する場合には権限外行為許可を得る必要があります。

不在者財産管理人選任の申立方法

申立人

  • 利害関係人
  • 検察官

申立先

  • 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
  • 申立てに必要な費用
  • 収入印紙800円分・切手代

申立てに必要な書類

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料

※場合により追加の書類が必要になります。

生死不明の場合

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。

失踪宣告の申立てにより以下の場合に法律上死亡したものとみなされます。

1. 不在者の生死が7年間不明のとき、その期間満了時。

2. 戦地や沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難に出会ったものが、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後1年間不明のときは、危難の去った時。

失踪宣告が認められれば法律的に死亡したとみなされたことになるので、代襲者がいなければ、行方不明者抜きで相続分割協議を始めることができます。

失踪宣告の申立方法

申立人

  • 利害関係人

申立先

  • 不在者の従来の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分・切手代
  • 官報公告料4179円

申立てに必要な書類

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料

※場合により追加の書類が必要になります。

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