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任意後見制度

相続センター任意後見制度

任意後見制度

成年後見制度は、判断能力の不十分な方を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

任意後見制度は、法定後見制度と違い判断能力が十分なときに、判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ支援してくれる人(任意後見受任者)と法律行為の代理を依頼する契約(任意後見契約)を結んでおくことができる制度です。

将来、判断能力が衰えた場合には家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されると任意後見受任者が任意後見人になります。

任意後見人は任意後見契約で定めた法律行為を本人に代わって行います。

任意後見契約

任意後見制度の種類

任意後見契約利用の流れ

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