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基礎控除

相続センター基礎控除

基礎控除

相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。

財産の額と相続人の人数によっては、相続税は発生しません。

相続税が発生する割合は、現在の税制では全体の数%程度です。

相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。

基礎控除額は

3000万円+(600万円×法定相続人数)
※平成26年12月31日までに相続が開始した方は5000万円+(1000万円×法定相続人数)

です。

たとえば、

遺産が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合

4000万円<3000万円+(600万円×3人)

で相続税はかかりません。

また、基礎控除の範囲内であれば申告の必要もありません。

法定相続人に含まれる養子の数

基礎控除の計算をするときに相続人の数を基に計算しますが、その中に含まれる養子の数には制限があります。
・被相続人に実の子供がいる場合は一人までです。
・被相続人に実の子供がいない場合二人までです。

次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。

・特別養子縁組の養子になった人
・配偶者の実の子供で被相続人の養子になった人
・配偶者の特別養子縁組の養子で、被相続人の養子になった人
・被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。

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事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階(相続税申告相談室

相続税Q&A

Q.どれ位資産があれば相続税がかかりますか?

Q.相続税の申告はどこにしますか?

Q.どのような財産に相続税がかかりますか?

Q.生命保険に税金はかかりますか?

Q.申告期限までに遺産分割ができません。

Q.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?

Q.どのような預金が名義預金になりますか?

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