杉並区・練馬区の相続は専門の税理士へ|相続税・相続登記・預金の相続

Q.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?

相続センター相続Q&AQ.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?

Q.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?

A. 葬儀費用や被相続人の債務は債務控除として遺産総額から差し引くことができます。

葬儀費用

葬儀費用となるもの
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・お通夜などの費用
・葬式にあたりお寺などに支払ったお布施など

葬儀費用とならないもの
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入費や墓地の借入料
・初七日や法事などの費用

差し引ける債務

被相続人の死亡時にあった確実な債務です。また、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金も差し引くことができます。

ただし、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

03-6276-9204

無料相談 御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階

相続税Q&A

Q.どれ位資産があれば相続税がかかりますか?

Q.相続税の申告はどこにしますか?

Q.どのような財産に相続税がかかりますか?

Q.生命保険に税金はかかりますか?

Q.申告期限までに遺産分割ができません。

Q.どのような預金が名義預金になりますか?

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional