杉並区・練馬区の相続は専門の税理士へ|相続税・相続登記・預金の相続

嫁や孫との養子縁組

相続センター相続税対策嫁や孫との養子縁組

嫁や孫との養子縁組

基礎控除額の増加

嫁や孫を養子にすることで基礎控除を増やすことができます。

養子は法定相続人になりますので基礎控除額が1000万円増加します。

死亡保険金、死亡退職金の非課税枠の増加

死亡保険金、死亡退職金は相続人一人当たり500万円の非課税枠がありますので

養子1人当たり、それぞれ500万円の非課税枠が増えます。

適用税率の変更

法定相続人が増えることによって相続税の計算税率の区分が下がり税率が低くなることがあります。

ポイント

法定相続人の数に含める養子の数の制限

相続税の計算における養子の数には制限があります。

  • 被相続人に実の子供がいる場合は一人
  • 被相続人に実の子供がいない場合は二人

次のいずれかに当てはまる人はすべて法定相続人の数に含まれます。

  • 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  • 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
  • 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  • 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。

リスク

  • 嫁と養子縁組した場合に息子夫婦が離婚したとしても養子縁組が解消されるわけではありません。
  • 養子縁組によって相続人が増えることで遺産分割協議がうまくいかないことも考えられます。

節税だけを考えての安易な養子縁組は後日のトラブルを招くこともありますので注意が必要です。

相続税対策その他

相続時精算課税の活用

生命保険の非課税枠の活用

一代飛び越し贈与

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional