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株式の名義変更

相続センター相続手続きの流れ株式の名義変更

株式の名義変更

株式の所有者が亡くなると相続の手続きをして所有者の名義変更をしなければなりません。

名義変更をせずに売却することは原則できません。

証券会社に預託している株式の相続手続きをする場合には同じ証券会社に受け皿となる口座を開設する必要があります。

※信託銀行の特別口座に預託されている株式の受け皿口座はどこの証券会社でもかまいません。

株式の相続手続き

手順

1.証券会社、信託銀行に死亡の連絡をします。

2.相続手続きの書類をもらいます。

  残高証明書が必要な場合には一緒にもらってください。
  同じ証券会社に口座がない場合は口座を開設します。

3.記載されている必要書類を集めます。

4.相続人全員が署名、押印します。

5.証券会社、信託銀行に提出します。

連絡・提出先

  • 被相続人の口座のある証券会社、信託銀行

必要書類

  • 証券会社、信託銀行所定の書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(ある場合)、遺言書(ある場合)

※場合により追加の書類が必要になります。

チェックポイント

  • どこの株式を保有しているか分からないときは株主総会の案内や配当金通知書などで確認してください。
  • 戸籍謄本や印鑑証明は原本提示が必要になりますが、できるだけ原本還付をしてもらう。
  • 窓口で時間がかかるケースが多いので予約をして、時間に余裕をもって行ってください。(ほとんどの証券会社、信託銀行は郵送で可。)
  • 所有している株式数と証券会社にある株式数が合わない場合には信託銀行に預託されている場合がありますので確認してください。

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