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遺言執行者

相続センター遺産分割対策遺言執行者

遺言執行者とは

遺言に書かれている内容を実現する手続きのことを遺言執行といいます。

遺言執行者

もちろん、遺言の内容を実現するときには遺言者はすでに亡くなられています。

そこで、遺言者に代わり遺言書の内容通りに遺産を相続人、受遺者に実際に財産を移転する作業を

行う者を遺言執行者といいます。遺言執行者は遺言者の代理人とみなされます。

遺言執行者が必要な遺言事項

  • 子の認知
  • 相続人の廃除およびその取消し
  • 一般社団法人の設立

だけです。

しかし、実務上は遺言執行者が指定されていない場合にはスムーズに手続きが進まないことがあります。

 預貯金の遺言執行

預貯金の相続手続きにおいて現在のところ金融機関の運用は、

遺言で「〇〇銀行の預貯金は長男に相続させる。」と記載されていても、

遺言執行者が選任されておらず、相続人が複数いるときには相続人全員の同意が必要になります。

つまり、預金を相続する長男だけの意思では預金の払戻しを受けることはできません。

遺言執行者が選任されている場合には、執行者の権限で預金の払戻しを受けることができます。

 不動産の遺言執行

特定の不動産に対して「~に相続させる。」という記載の遺言では遺言執行者は必要ありません。

相続した人が一人で登記申請できます。

しかし、同じように特定の不動産に対し「~に遺贈する。」遺言では受遺者と相続人全員もしくは

遺言執行者が共同で登記申請することになりますのでスムーズに名義変更したい場合には遺言執行

者を選任しておいたほうがよいでしょう。

 遺言執行者の基礎知識

遺言執行者の指定

遺言の執行者は遺言で指定することができます。

また、遺言で遺言執行者の指定がなされていない場合は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立て

ることができます。

遺言執行者の義務

遺言執行者就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。

また、相続人に対し、遅滞なく、相続財産の目録を調製して交付しなければなりません。

遺言執行者の報酬

報酬は遺言において定めるか、定めがない場合は遺言執行者と相続人間で決めることもできますし、家庭裁判所でも報酬を定めることができます。

遺言執行者の選任申立て

遺言によって遺言を執行する人が指定されていない場合や遺言執行者がなくなったときは家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い執行者を選任してもらいます。

遺言執行者の選任申立方法

申立人

  • 利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)

申立先

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立に必要な費用

  • 収入印紙800円分・切手代(執行の対象となる遺言書1通につき)

申立に必要な書類

  • 遺言執行者選任申立書
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票

※場合により追加の書類が必要になります。

03-6276-9204

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