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預貯金の払戻し制度の創設

相続センター民法改正(2018年7月成立)のポイント預貯金の払戻し制度の創設

預貯金の払戻し制度の創設

 2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家 事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)が成立しました。

 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応するため、遺産分割前でも預貯金の払戻しを受けることができる制度が創設されました。2019年7月1日に施行されます。

現行制度

平成28年12月19日の最高裁決定により遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。

平成28年12月19日 最高裁決定要旨
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。

新制度

(1)遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにする。

(2)保全処分の要件緩和 仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続 人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。
 
 (1)の制度により預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の 範囲(法定相続分の額×3分の1※金融機関ごとの上限150万円)で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

新民法 第909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

Q&A

Q.普通預金だけでなく定期預金でも仮払いできますか?

 定期預金でも仮払いは可能です。

Q.仮払い制度を利用する場合にも他の相続人の同意が必要ですか?

 他の相続人の同意は不要です。各相続人が単独で払戻しを受けることができます。

Q.施行日以前に相続が開始していますが適用できますか?

 施行日は2019年7月1日ですが、それ以前に相続が開始しているものでも適用されます。

Q.仮払いを受けるためにどのような書類が必要ですか?

 仮払いを受けるためには相続人、法定相続分を確定する必要がありますので下記の書類が必要になります。

〇被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
〇相続人の戸籍
〇仮払いを受ける相続人の印鑑証明書
※金融機関により他の書類が求められる場合があります。

Q.仮払い制度を利用した払戻し手続きを依頼することはできますか?

 はい。可能です。相続センターでは仮払い制度を利用した預貯金の払戻し業務についても対応しております。相続人様単独でのご依頼が可能です。

私たちがサポートします!!お気軽にご相談ください。

大久保昭佳税理士

 相続税・贈与税・不動産譲渡を専門にしています。元国税職員としての税務調査経験を活かした専門性の高い正しい節税によるサポートを行います。
 「大久保さんの良いところは何よりもお人柄ですね。」と言われます。国税局・税務署での税務調査経験を十二分に活かしながら、相続税の申告について皆様が本当に安心できるよう頑張ります!

 税理士 大久保昭佳

武村裕行政書士

 遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。
 「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。
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 行政書士 武村裕

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