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Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

相続センター遺産分割対策遺言書Q&AQ.公正証書遺言書の証人になれない人は?

Q.公正証書遺言書の証人になれない人は?

A. 未成年者、相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族および公証人役場の書記、雇人はなれません。

これらの者を証人として作成した公正証書遺言は無効になります。

(民法第974条)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

1.未成年者

2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

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遺言書Q&A

Q.ワープロ・パソコンで自筆証書遺言書を作成しました。有効ですか?

Q.自筆証書遺言書に訂正したいところがあります。どうしたらいいですか?

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらが良いですか?

Q.公正証書遺言書の作成に必要な書類は?

Q.公正証書遺言書の手数料はどのくらいですか?

Q.公正証書遺言書はどこで作れますか?

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

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