相続人以外に遺贈する 相続人以外に遺贈する遺言 遺言者は遺言者の有する次の財産を〇〇(住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)に遺贈する。 〇〇銀行 定期預金 口座番号〇〇〇〇 遺言では相続人ではない第三者にも財産を遺すことができます。 相続人の場合は文末が「相続させる」となりますが相続人ではない第三者の場合は「遺贈する」になります。 無料相談 御予約受付中(土日も対応) 営業時間:9:00~19:00事務局:東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201