課税財産の範囲
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
ただし、下記の非課税財産については相続税の課税対象にはなりません。
相続税がかかる財産
本来の相続財産
- 現金・預貯金
- 現金、預貯金、小切手等
- 有価証券
- 株式、投資信託、公社債等
- 土地および土地の上に存する権利
- 宅地、農地、借地権、定期借地権、地上権等
- 家屋および家屋の上に存する権利
- 家屋、借家等
- 無形財産
- 特許権、著作権、営業権等
- 動産
- 自動車、船舶、家畜、美術品、宝石、貴金属等
- その他の財産
- ゴルフ会員権、生命保険に関する権利等
主なみなし相続財産
次のものは本来は相続財産ではありませんが、相続税法上では相続財産とみなして課税対象になります。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
など
贈与財産
被相続人から生前に贈与を受けていたもので次に該当するものは相続税の課税対象になります。
- 相続開始前3年以内の贈与財産
- 相続時精算課税制度にかかる贈与財産
主な非課税財産
金銭的に価値のあるものは原則として相続財産とされますが例外としていくつかのものは非課税になります。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚、神具、香典など
- 心身障害者共済制度における給付金の受給権
- 相続人が受け取った死亡保険金のうち(500万円×相続人の数)
- 相続人が受け取った死亡退職金のうち(500万円×相続人の数)
- 相続財産を国や自治体に寄付した場合の寄付財産
- 公益事業を行う人が取得した財産のうち公共事業に使うもの
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの