Q.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?
A. 葬儀費用や被相続人の債務は債務控除として遺産総額から差し引くことができます。
葬儀費用
葬儀費用となるもの
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- お通夜などの費用
- 葬式にあたりお寺などに支払ったお布施など
葬儀費用とならないもの
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入費や墓地の借入料
- 初七日や法事などの費用
差し引ける債務
被相続人の死亡時にあった確実な債務です。また、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金も差し引くことができます。
ただし、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。