税額控除

配偶者の税額軽減

配偶者の相続する割合が、法定相続分以下の場合、配偶者に相続税はかかりません。

配偶者の相続する財産額が1億6000万円以下の場合、配偶者に相続税はかかりません。

未成年者控除

未成年者については20歳に達するまでの年数に応じて一年につき、10万円(平成26年12月31日以前に相続開始した場合は6万円)が控除されます。

贈与税額控除

相続開始以前3年以内に被相続人から贈与を受けており、贈与税を支払った場合、相続税は控除されます。

障害者控除

障害者については、85歳に達するまでの年数に応じて1年につき10万円(平成26年12月31日以前に相続開始した場合は6万円)が控除されます。

※平成22年3月31日以前の相続については70歳まで。

※特別障害者の場合は1年につき20万円(平成26年12月31日以前に相続開始した場合は12万円)の控除額となります。

相次相続控除

10年以内に、2回以上の相続があったとき、期間に応じて一定の金額が控除されます。

外国税額控除

海外にある財産を相続し、その国に相続税を納付しているときは、一定の金額が控除されます。

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事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階(相続税申告相談室

相続税Q&A

Q.どれ位資産があれば相続税がかかりますか?

Q.相続税の申告はどこにしますか?

Q.どのような財産に相続税がかかりますか?

Q.生命保険に税金はかかりますか?

Q.申告期限までに遺産分割ができません。

Q.葬儀費用は相続財産から差し引けますか?

Q.どのような預金が名義預金になりますか?

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