税額控除
配偶者の税額軽減
配偶者の相続する割合が、法定相続分以下の場合、配偶者に相続税はかかりません。
配偶者の相続する財産額が1億6000万円以下の場合、配偶者に相続税はかかりません。
未成年者控除
未成年者については20歳に達するまでの年数に応じて一年につき、10万円(平成26年12月31日以前に相続開始した場合は6万円)が控除されます。
贈与税額控除
相続開始以前3年以内に被相続人から贈与を受けており、贈与税を支払った場合、相続税は控除されます。
障害者控除
障害者については、85歳に達するまでの年数に応じて1年につき10万円(平成26年12月31日以前に相続開始した場合は6万円)が控除されます。
※平成22年3月31日以前の相続については70歳まで。
※特別障害者の場合は1年につき20万円(平成26年12月31日以前に相続開始した場合は12万円)の控除額となります。
相次相続控除
10年以内に、2回以上の相続があったとき、期間に応じて一定の金額が控除されます。
外国税額控除
海外にある財産を相続し、その国に相続税を納付しているときは、一定の金額が控除されます。