Q.どのような預金が名義預金になりますか?
A. 相続人名義の預金でも実質的に被相続人の預金であるものに関しては名義預金として扱われます。
夫(被相続人)のお金を原資として妻名義の預金口座を作り、夫が管理していた場合には妻名義の預金は夫の財産の一部として取り扱われます。
名義預金と判断されるポイント
下記の預金に関しては名義預金として認定される可能性が高くなります。
- 預金名義者に預金を蓄積できるだけの収入がない。
- 被相続人が通帳、印鑑の管理を行っている。
- 被相続人の預金と同じ印鑑を使用している。
※上記以外でも名義預金とされることはあります。名義預金の判断は専門家に相談の上慎重に行ってください。