遺留分

遺留分とは

相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。

遺留分の割合

各相続人が持っている遺留分の割合

  • 相続人が配偶者と子  
配偶者1/4子1/4
  • 相続人が配偶者と父母
配偶者1/3父母1/6
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹 
配偶者1/2

相続人が配偶者と父母の場合

たとえば、

遺産が3000万で相続人が配偶者と父母の場合

配偶者の遺留分  3000万円×1/3=1000万円

両親の遺留分   3000万円×1/6=500万円

となります。

配偶者は1000万円を遺留分として請求できます。

両親は500万円を遺留分として請求できます。

遺留分の放棄

遺留分は相続の開始前に、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。

詳しくは遺留分の放棄をご覧ください。

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