小規模宅地等の特例
地価の高い地域では宅地の評価額が大きくなり普通に申告しなければならないとすると税金を払うために相続した自宅を手放さなければならなくなってしまいます。
そこで、個人が、相続等によって取得した宅地で、被相続人等の事業や居住に使用されていた宅地については条件を満たせば一定面積までの評価額を50%から80%減額して評価して申告できることになっています。
これを小規模宅地等の特例といいます。
特定居住用宅地
被相続人の居住用に使われていた宅地は以下の要件のいずれかを満たせば330㎡(平成26年12月31日以前に相続開始の場合は240㎡)まで80%減額できます。
要件
- 被相続人の配偶者が相続する。
- 被相続人の同居の親族が相続し、相続期限まで居住、所有している。
- 被相続人と生計を一にしていた親族が相続し、相続期限まで居住、所有している。
- 被相続人に配偶者、同居親族がいない場合、日本に住所または国籍がある別居親族(相続開始前3年以内に取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと、相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと)が相続し、申告期限まで所有している。
特定事業用宅地
自営業者などが店舗などに利用していた土地は次の要件を全て満たせば400㎡まで80%の減額になります。
要件
- 被相続人の事業を引き継ぐ親族が申告期限まで事業を継続する。
- その宅地等を相続税の申告期限まで所有している。
特定同族会社事業用宅地
被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している法人の事業に利用していた土地は次の要件を全て満たせば400㎡まで80%の減額になります。
要件
- 被相続人の事業を引き継ぐ親族が申告期限まで事業を継続する。
- その宅地等を相続税の申告期限まで所有している。
貸付事業用宅地
被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等は次の要件を全て満たせば200㎡まで50%の減額になります。
要件
- 被相続人の事業を引き継ぐ親族が申告期限まで事業を継続する。
- その宅地等を相続税の申告期限まで所有している。
※小規模宅地等の特例の適用を受けるためには相続税の申告が必要になります。