基礎控除
相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。
財産の額と相続人の人数によっては、相続税は発生しません。
相続税が発生する割合は、現在の税制では全体の数%程度です。
相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。
基礎控除額は
3000万円+(600万円×法定相続人数)
※平成26年12月31日までに相続が開始した方は5000万円+(1000万円×法定相続人数)
です。
たとえば、
遺産が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合
4000万円<3000万円+(600万円×3人)
で相続税はかかりません。
また、基礎控除の範囲内であれば申告の必要もありません。
法定相続人に含まれる養子の数
基礎控除の計算をするときに相続人の数を基に計算しますが、その中に含まれる養子の数には制限があります。
・被相続人に実の子供がいる場合は一人までです。
・被相続人に実の子供がいない場合二人までです。
次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
・特別養子縁組の養子になった人
・配偶者の実の子供で被相続人の養子になった人
・配偶者の特別養子縁組の養子で、被相続人の養子になった人
・被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。