相続欠格と廃除
被相続人を故意に殺害しようとした場合や被相続人に対し虐待行為を行っていたような場合には相続欠格に該当したり、相続人から廃除されることにより相続権を失います。
相続欠格とは
民法で定める下記事由に該当する者は相続人になることはできません。
相続欠格は、法律上当然にその効果を生じますので意思表示や裁判上の手続きは必要としませんが名義変更などの手続きにおいては欠格を証する書面が必要になります。
(民法 第891条)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除とは
被相続人に対し虐待などがあり推定相続人から廃除したい場合には家庭裁判所に請求します。
廃除は遺言によってすることもできます。遺言により廃除の意思表示をした場合には遺言者の代わりに遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
相続欠格と違い廃除の場合には戸籍に廃除した旨の記載が載りますので、その提出により手続きを進めることができます。
(民法 第892条)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。