相続税の申告
相続税とは
相続税は、亡くなった人の財産を相続や遺贈などにより取得した場合に課される税金です。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)にかかります。
基礎控除を超えない場合には申告の必要はありません。
ただし、小規模宅地等の特例等を適用して基礎控除額以下になる場合は申告が必要になります。
相続税の申告期限
申告が必要な場合の期限は、通常の場合被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
申告期限までに遺産分割協議が整っていない場合には、小規模宅地等の特例等や配偶者の税額軽減の適用は受けられないので注意が必要です。
※申告後に遺産分割協議が整った場合には原則3年以内であれば更生の請求により特例等の適用を受けることができます。
相続税の申告書の提出先
被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署
相続税の申告のしかた
相続税は税務署から納付書が送られては来ませんので自主的に申告する必要があります。
申告書は税務署に用意されています。(税務署から送られてくることも多いです。)
「相続税の申告のしかた」の記載に従い申告書を作成します。添付書類も用意します。
※申告書の作成及び添付書類の収集が困難な場合には当センターにご相談ください。
期限内に税務署に提出・納税します。
相続税の追徴課税
申告した税額が少なかったり、相続税の申告を行わなければならないのに申告をしていなかった場合などには、延滞税や加算税などが課されます。
延滞税
期限を過ぎて納付した場合に課されます。
原則として納付期限から納付した日までの日数に本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)。
なお、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間については、特例基準割合〔財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算したもの〕を用い、具体的な割合は年8.9%(納付期限から2ヶ月以内は年2.6%)。
過少申告加算税
申告期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合に課されます。
税務調査により申告漏れ財産等を指摘されて修正申告したときは、追加で納めることとなった税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか多い額を超え部分は15%)。
※なお、税務調査の連絡前に自主的に修正申告書を提出した場合には0%、税務調査の連絡後に自主的に修正申告書を提出した場合には5%(期限内申告の税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)。
無申告加算税
申告期限までに申告書を提出していなかった場合に課されます。
税務調査により無申告を指摘されて期限後申告した場合は15%(納付税額が50万円を超える部分は20%)。
※なお、税務調査の連絡前に自主的に申告書を提出した場合には5%(納付税額が50万円を超える部分は10%)、税務調査の連絡後に自主的に申告書を提出した場合には10%(納付税額が50万円を超える部分は15%。
重加算税
財産を隠蔽又は事実を仮装していた場合に課されます。
申告書を提出していた場合は35%。
無申告の場合は40%。
※なお、過去5年以内に、無申告加算税(税務調査によるものに限る)又は重加算税を課されたことがあるときは、上記の割合に10%が加算されます。