Q.申告期限までに遺産分割ができません。
A. 相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内が期限になります。
相続財産が分割されていない場合も期限が延びることはありませんので期限内に申告しなければなりません。
遺産分割協議が期限までに成立していないときは、法定相続分に従って財産を分割したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
未分割の場合には小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などを適用することはできません。
後に遺産分割協議が整った場合には修正申告又は更正の請求をすることができます。
前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立した場合です。