Q.相続税の申告はどこにしますか?
A. 亡くなった人の住所が日本国内にある場合は亡くなった人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出し、納税します。
相続する人の住所地の税務署ではありません。
また、相続税の申告は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行います。
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A. 亡くなった人の住所が日本国内にある場合は亡くなった人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出し、納税します。
相続する人の住所地の税務署ではありません。
また、相続税の申告は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行います。