遺留分放棄の許可申立
遺留分を有する相続人は、相続の開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。
遺留分を放棄すると被相続人が遺留分を侵害する遺言を遺していたとしても遺留分減殺請求はできなくなります。
遺留分放棄の許可申立方法
申立人
- 遺留分を有する相続人
申立ての時期
- 被相続人の生存中
申立先
- 被相続人の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分・切手代
申立てに必要な書類
- 申立書
- 被相続人の戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本
※場合により追加の書類が必要になります。