生命保険に関する権利

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約等で保険事故の発生していないものは相続財産として課税されます。

契約者:被相続人、被保険者:相続人の場合には被相続人の死亡により保険金の支払いは発生しませんが、保険契約が相続人に承継されることになります。