Q.遺言執行者は誰でも構いませんか?
遺言執行者の欠格事由は未成年者及び破産者です。それ以外の人は遺言執行者になることができます。
通常、遺言で執行者を指定する場合には財産を多く貰う相続人や弁護士などの士業、信託銀行が執行者に指定されています。
士業や銀行を執行者にしている場合は当然報酬が発生します。
費用面で問題があるときは相続人を執行者に指定しても構いません。
※遺留分請求などのトラブルや財産が多く煩雑な手続きを必要とする場合には専門家を執行者に指定することも考えた方が良いと思います。
(民法第1009条)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。