遺言執行者の解任

遺言執行者を解任できるのは

1.任務を怠ったとき

遺言の執行をしないで放置していたり、遺言に反する行為をしている等の場合です。

2.その他正当な事由があるとき

病気や長期の不在、および特定の相続人に対し特別に有利な取り扱いをしている場合(遺言の内容が特定の相続人に有利になっているということではありません。)等です。

(民法第1019条)
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

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