祭祀財産の承継者を指定する 祭祀財産の承継者を指定する遺言 祖先の祭祀を主宰するも者として長男〇〇を指定する。 祭祀の費用として祭祀承継者〇〇に金〇〇を相続させる。 墓地や仏具など、祖先を供養するのに必要になるものを祭祀財産といいます。 墓地、仏壇、位牌、神体、神具などが祭祀財産です。 相続財産には含まれませんが、祭祀の主宰には費用が掛かることを考慮して余分に相続させることもできます。 無料相談 御予約受付中(土日も対応) 営業時間:9:00~19:00事務局:東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201