相続人を廃除する 相続人を廃除する遺言 長男〇〇は長年にわたり遺言者に暴力をふるい、また遺言者の財産を勝手に持ち出し浪費するなどの非行行為を重ねてきたので相続人から廃除する。 遺言で相続人の廃除を行う場合には遺言執行者が必要になります。 あわせて遺言執行者の指定も記載してください。 また、遺言での廃除の場合は遺言者が廃除の理由となる行状を述べることができませんので遺言の 中に詳しく記載するか、事前に遺言執行者に伝ええておくことなどが必要です。 無料相談 御予約受付中(土日も対応) 営業時間:9:00~19:00事務局:東京都杉並区高円寺北3-16-3 Bunchou House 201