妻に全ての財産を相続させる遺言

遺言者は遺言者の妻〇〇に全ての財産を相続させる。

全ての財産を相続させる場合には必ずしも財産を細かく指定する必要はありません。

しかし、相続人が財産を把握していないような場合には財産目録を遺したほうがよいでしょう。

※上記文例は子や親がいる場合には遺留分を侵害した遺言になります。

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