妻に全ての財産を相続させる 妻に全ての財産を相続させる遺言 遺言者は遺言者の妻〇〇に全ての財産を相続させる。 全ての財産を相続させる場合には必ずしも財産を細かく指定する必要はありません。 しかし、相続人が財産を把握していないような場合には財産目録を遺したほうがよいでしょう。 ※上記文例は子や親がいる場合には遺留分を侵害した遺言になります。 無料相談 御予約受付中(土日も対応) 営業時間:9:00~19:00事務局:東京都杉並区荻窪5-16-7-211 エクセレント荻窪ビル1階(相続税申告相談室)