成年後見人等の権限
成年後見人等は「代理権」、「同意権・取消権」という権限に基づいて本人の代わりに法律行為をしたり、本人の行為を同意したりします。
代理権
本人に代わって本人のために取引や契約を行う権限をいいます。
同意権・取消権
本人が売買契約などを行う場合に承諾をする権限を同意権といいます。
同意を必要とする法律行為を同意なしで行った場合には完全に有効にはなりません。(成年後見人には同意権はありません。)
取消権とは、本人が同意を得ないで重要な法律行為を行っても、後見人等がその法律行為を取消すことができる権限です。
任意後見人には「同意権・取消権」はありません。