申立て手続き
家庭裁判所へ申立て
申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人
- 本人(成年後見開始の審判を受ける者)
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
必要書類
- 申立書
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の住民票又は戸籍附票
- 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票
- 本人の診断書
- 登記がされていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料
審理
調査
申立人から申立ての事情を説明したり、本人の意思の確認など。
審問
必要に応じて家事審判官による審問で申立ての事情や本人の意思確認。
鑑定
保佐、補助にの申立てについては本人の判断能力を鑑定。
審判
後見、保佐、補助の類型の決定、成年後見人等の選任(場合により成年後見人等の監督人の選任)、成年後見人等の行う事務の範囲・内容の決定。
審判の確定
審判が確定すれば法定後見がスタートします。