法定後見制度とは
法定後見制度は、判断能力がほとんどない場合の「後見」、判断能力がかなり衰えて重要な法律行為はできない場合の「保佐」、初期の認知症程度の判断能力を有する場合の「補助」の3つが民法で定められています。
法定後見制度の類型
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立をすることができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長 | ||
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 | ※民法13条1項所定の行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | |
取消が可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
※(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
本人が受ける制限
成年後見制度の適用を受けた人は、それまで行使していた権利を制限されることがあります。
成年被後見人
- 選挙権・被選挙権がなくなります。
- 印鑑登録が抹消されます。
成年被後見人・被保佐人
- 株式会社の役員でいることができなくなります。
- 公務員でいることができなくなります。
- 資格が抹消されます。
(公認会計士、弁理士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、医師、歯科医師、建築士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士など) - 許認可が必要な事業ができなくなります。
被補助人には権利制限はありません。