相続放棄の申述
遺産を調査した結果、明らかに債務超過の場合には相続放棄をすれば債務の承継を免れることができます。
「全て相続する」か「全て放棄する」のどちらかしか選ぶことができませんので自宅を相続してそれ以外は相続放棄するというわけにはいきません。
また、相続放棄した人は最初から相続人ではなかったことになりますので、次順位の人が相続人になります。
次順位の相続人も債務を免れるためには相続放棄する必要があります。
※家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、それを取消すことはほとんどできませんので慎重に検討してください。
相続放棄の申述手続き
申述人
- 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人)
申述先
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述期間
- 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申述に必要な費用
- 収入印紙800円分・切手代(申述人1人につき)
申述に必要な書類
- 相続放棄の申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※場合により追加の書類が必要になります。